2009年9月

相次相続控除

10年以内の間に連続して相続が2回以上起きた場合の控除です。
     具体的には、相続として財産を受け取った人が10年以内に亡くなった場合、また、その相続財産について、相続税がかかると短期間の間に、その相続財産にかかる税負担が重くなってしまいます。そのため、その場合、第一次相続
(最初の相続)で引き継いだ財産にかかった相続税の一部を、第二次相続(2回目の相続)でかかる相続税額から控除できる制度です。

<控除できる金額>
          C       D     10 ― E
     A ×------ × ----- × --------         
         B-A     C       10


A→第二次相続の被相続人が第一次相続の際に取得した財産について課税された相続税額
B→第二次相続の被相続人が第一次相続によって取得した財産の価額
C→第二次相続によって全ての相続人が取得した財産の価額
D→第二次相続によって、この控除を受けようとする者が取得した財産の価額
E→第一次相続開始から第二次相続開始までの年数(1年未満の端数は切り捨て)

Posted by kamifuji | 2009年9月29日 10:00 |

障害者控除

障害者の場合には、その障害者の生活費などを考慮し、70歳に達するまでの年数に応じた障害者控除という制度があります。

控除額の計算方法  (70歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円※
                    ※特別障害者の場合は12万円

Posted by kamifuji | 2009年9月27日 10:00 |

未成年者控除

未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度があります。

控除顎の計算方法  (20歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円

Posted by kamifuji | 2009年9月25日 10:00 |

配偶者の税額軽減

配偶者が相続により財産を取得する場合、本来、被相続人の財産は配偶者とともに形成された資産という位置づけでもあります。

そのため、配偶者が取得する分については、法定相続分に相当する金額 又は 1億6千万円のいずれか大きい金額分の相続税は非課税になっています。

Posted by kamifuji | 2009年9月23日 10:00 |

贈与税額控除

財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。
この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。
これを贈与税額控除といいます。

被相続人から        その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額
贈与を受けた年の  ×  ----------------------------------------------- 
贈与税額            その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額

Posted by kamifuji | 2009年9月21日 10:00 |

税額控除とは

相続税の計算においては、各相続人が受け取った財産分に対して、相続税を納めるということになります。
この各人が納める相続税から控除できる税額控除と呼ばれるものがいくつかあります。

Posted by kamifuji | 2009年9月19日 10:00 |

いろいろな相続人のケース

1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか
    Ans:相続人になれない
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため

2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか
    Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。
         

3.先夫の子どもは相続人になるのか
    Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。

      先夫 ――― 妻 ――― 夫(被相続人)
            |          
            子

4.先妻の子どもは相続人になるのか
   Ans:被相続人の子どもになるので、相続人になる。
      先妻 ――― 夫(被相続人) ――― 後妻
           |      
           子

5.愛人との間の子は相続人になるのか
   Ans:被相続人の子どもではあるので、非嫡出子として相続人になる。
      愛人 ・・・・ 夫(被相続人) ――― 妻
           |             |
           B子           A子
          (認知)

A子は、正妻との間での子であり、嫡出子(ちゃくしゅつし)という。
これに対して、B子は、愛人との間での子であり、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という。
非嫡出子は、嫡出子の1/2が法定相続分になる。
そのため、上記の例が600万円ではあれば下記のようになる。

妻   600万円 × 1/2 = 300万円
A子  600万円 × 1/2 × 2/3 =200万円
B子  600万円 × 1/2 × 1/3 =100万円

6.胎児は相続人になるのか
  Ans:胎児は相続人になる。民法で「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定がある。

Posted by kamifuji | 2009年9月17日 10:00 |

法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。
  A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合
    配偶者=1/2   子=1/2 ※
     ※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子に人数で按分する。

  B:配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合
    配偶者=2/3   直系尊属 1/3 ※
※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

C:配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者=3/4   兄弟姉妹 1/4 ※
※兄弟姉妹が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

EX)被相続人には、妻と子供(A男、B子)が2人いた場合の各人の法定相続分
   妻  1/2
   子(A男) 1/2 × 1/2 = 1/4
   子(B子) 1/2 × 1/2 = 1/4
 子については、長男や長女など先に生まれたことや男か女などに関係なく、法定相続分は、人数による頭割りになります。

Posted by kamifuji | 2009年9月15日 10:00 |

法定相続人の数

少しズレますが、相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。

この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。
1. 被相続人に実子がいる場合  ・・・養子のうち1人をカウントする
2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする

これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。

Posted by kamifuji | 2009年9月13日 10:00 |

法定相続人とは

相続人とは、相続により財産を取得する人のことです。また、亡くなった人のことを被相続人といいます。

法定相続人とは、通常、亡くなった人の財産を取得する人とは、遺言等によって定めていないのであれば、法律で定めている相続人(「法定相続人」といいます)が財産を取得することになります。

この法定相続人とは、
・その被相続人の配偶者(奥さんやご主人)
            ・・・生きているかぎり必ず相続人になります。
・その被相続人の子や孫
・その被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
            ・・・被相続人に子供がいない場合に該当します。
・ その被相続人の兄弟姉妹
            ・・・被相続人に子供も直系尊属もいない場合に該当します。

Posted by kamifuji | 2009年9月11日 10:00 |

相続税の計算のしくみ

相続税の金額を計算するには、いくつかの計算手順を踏まなければいけません。
  
  大きな手順は以下のようになります。
1. 相続人を明らかにする
 
2. 各人の相続税の課税価格を計算する
  相続税の課税価格とは 
相続財産
 + みなし相続財産
 △ 債務控除
 △ 葬式費用
 +生前贈与財産
 相続税の課税価格の合計

  この各人別の相続税の課税価格を全員分合算したものが、相続税の課税価格の合計。

3. 課税遺産の総額を計算する
    課税価格の合計 ― (遺産にかかる基礎控除額※) = 課税遺産総額
      ※遺産にかかる基礎控除額
       5,000万円 +1,000万円 ×法定相続人の数
   つまり、相続財産の合計が5,000万円未満であれば、相続税は発生しないことになります。

4. 各人の法定相続分に応じた取得額を計算する
     課税遺産総額 × 民法に期定する相続人の相続分(法定相続分)
   =各相続人の法定相続分に応じた取得金額
     
5. 相続税の総額を計算する
各相続人の法定相続分に応じた取得金額 × 相続税の税率
   =相続税の総額

6. 各相続人の相続税を計算する
    相続税の総額 × (各人の課税価格 /課税価格の合計額)
    =各相続人の相続税額

7. 納付すべき相続税を計算する
     各相続人の相続税額 
△配偶者の税額軽減
      △未成年者控除
      △障害者控除
      △贈与税額控除
      +1親等・配偶者以外の者は相続税額の2割加算
各人の相続税額

EX)実際に計算した場合
  相続税の課税価格が総額2億円、相続人は配偶者1億円、子ども2人(長男 25歳、長女12歳)に各5000万円の場合

   1.法定相続人は、配偶者、子2人の計3人
   2.課税価格の合計は2億円
   3.課税遺産総額
     2億円 △基礎控除額 8,000万円※=1億2,000万円
※ 基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

   4.各人の法定相続分
     妻     1億2,000万円 × 1/2=6,000万円
     子(長男) 1億2,000万円 × 1/2× 1/2=3,000万円
     子(長女) 1億2,000万円 × 1/2× 1/2=3,000万円

   5.相続税の総額
     妻     6,000万円 ×30%-700万円 =1,100万円
     子(長男) 3,000万円 ×15%-50万円 =  400万円
     子(長女) 3,000万円 ×15%-50万円 =  400万円
                        計  1,900万円

   6.各人の相続税額
     妻  配偶者の税額軽減により、配偶者の法定相続分か1億6,000万円までのいずれか多い金額まで非課税になる。
        取得価額1億円のため、相続税額はゼロ円。

     子(長男)  1,900万円 × (5,000万円 / 2億円)=475万円

子(長女)  1,900万円 × (5,000万円 / 2億円)=475万円
             475万円 △48万円※= 427万円
      ※未成年者控除
(20歳―12歳)×6万円=48万円

Posted by kamifuji | 2009年9月 9日 10:00 |

相続税はいつ支払うの?

相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。

財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。

この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。

相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

Posted by kamifuji | 2009年9月 7日 10:00 |

相続税はどれくらいかかるの?

これは一概にはいえません。
その亡くなった方の相続財産の金額によって異なります。
相続税の税率は、累進税率と呼ばれる、相続財産が多いほど、相続税が高くなるしくみになっています。

    
この図にあるように、最大で50%(全財産の半分)の相続税がかかってきます。
しかも、相続財産には、換金しにくい土地や自社株などの財産も含まれています。
この土地や自社株の財産を相続したことにより、現金で相続税を支払うことになると、当然その分の現金が足りなくなってしまいます。
そのため、相続税がかかる場合、事前の相続対策が非常に重要になってくるのです。

Posted by kamifuji | 2009年9月 5日 10:00 |

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