遺言を見てみたら、子どもである自分への遺産相続分がまったく
なかったらどうでしょう。
親孝行じゃなかったらしょうがなかった、とあきらめるものでしょうか。
確かに、遺言によって、故人が財産を自由に処分することができます。
そのため、場合によっては、故人が、財産のすべてを愛人に相続させる、
という遺言も可能なわけです。
しかし、実際に、そのような遺言で、残された配偶者や子どもに何も相続
させないというのは問題だ、ということで、「遺留分」という制度があります。
この遺留分というのは、配偶者、子供や孫などの直系卑属、そして、親などの直系
尊属にのみ認められています。
そのため、兄弟姉妹の場合には、認められていません。
遺留分の割合は、被相続人の財産の1/2となっています。直系尊属のみが相続人の場合には、1/3になります。
また、遺留分は黙っていては認められません。「遺留分減殺請求」という手続きを行い、
遺留分について、遺産を受け取った人に対して、返してもらうように動かなければなりません。
また、この遺留分減殺請求は、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から1年以内に行わなければいけませんので、注意が必要です。


