遺言する人が自分で作成し、その中身を封印した状態で、公証人と証人2人以上の確認の元で遺言を保管する方法です。
この方法だと、証人であっても中身はわからないため、秘密の状態で遺言が残せます。しかし、中身に不備や誤解がある危険性もあります。 証人の立会いや裁判所の検認が必要でもあるので、作成する上での手続きが面倒でもあります。
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