秘密証書遺言

遺言する人が自分で作成し、その中身を封印した状態で、公証人と証人2人以上の確認の元で遺言を保管する方法です。

この方法だと、証人であっても中身はわからないため、秘密の状態で遺言が残せます。しかし、中身に不備や誤解がある危険性もあります。
証人の立会いや裁判所の検認が必要でもあるので、作成する上での手続きが面倒でもあります。

スポンサードリンク

2009年10月29日 10:00 |個別ページ

カテゴリ:

同じカテゴリの記事一覧:

タグ:

ウェブページ

Calendar

2009年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

サイト内検索

お問い合わせ

当サイトに関するお問い合わせは、aaa@@bbb.net よりお願いいたします。
※@は、1つ削除して下さい。

お気に入りに追加

RSS登録

goo RSSリーダー Add to Google My Yahoo!に追加 はてなRSSに追加 Subscribe with livedoor Reader

サイト情報

ATOM atom RSS2.0RSS2.0

サイトMENU

Copyright (C) 2007 遺産相続なび|手続きから税金まで. All Rights Reserved. 転職活動の基礎知識 TOEIC 簿記 事業再生 エクセルショートカット