公証人と2人以上の証人を立会わせた上で、遺言をしようとする人が、遺言の内容をしゃべって、それを公証人が書き留めることで作成する遺言書です。
公証人という第三者によって作成するため、不備になる恐れが少なく、原本を公証人役場にて保管するため、遺言書の紛失をさけられるメリットがあります。
ただし、証人として2人以上が必要であることや、その証人に事前に内容がすべてわかってしまう、といった状態になってしまいます。
また、作成には、費用がかかります。
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2009年10月27日 10:00 |個別ページ
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