自筆証書遺言は、自分で内容や日付を記載して署名押印して作る遺言書です。いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。死後に、家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
また、法的に有効な遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、
イ.遺言者の自筆によって遺言書を作成すること。
これは、代筆やタイプライターによる遺言は無効という意味です。
ロ.作成した日付をしっかりと書くこと。
これは、年月日の記載のない遺言は無効という意味です。
また、「○年○月の吉日」などの記載の場合も日付を特定できないとして、無効になりかねないため注意が必要です。
ハ.遺言者自身が署名及び押印をすること。
トラブルの原因にならないように、戸籍どおりの正確な氏名を自分で署名する必要があります。また、印鑑も三文判ではなく、実印を押すことで、その遺言を自分で作成したと証拠能力を高めるために必要です。
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2009年10月25日 10:00 |個別ページ
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