相続というのは、労せず財産を取得することになるため、親族間で自分の取り分に関しての争いが起きることがあります。
このような相続が争続にならないためにも、しっかりとした遺言を残し、残された人たちに禍根を残さないようにすることが重要です。
遺言には、大きく3種類の遺言があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
スポンサードリンク
2009年10月23日 10:00 |個別ページ
当サイトに関するお問い合わせは、aaa@@bbb.net よりお願いいたします。
※@は、1つ削除して下さい。