相続というのは、労せず財産を取得することになるため、親族間で自分の取り分に関しての争いが起きることがあります。
このような相続が争続にならないためにも、しっかりとした遺言を残し、残された人たちに禍根を残さないようにすることが重要です。
遺言には、大きく3種類の遺言があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、自分で内容や日付を記載して署名押印して作る遺言書です。いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。死後に、家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
また、法的に有効な遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、
イ.遺言者の自筆によって遺言書を作成すること。
これは、代筆やタイプライターによる遺言は無効という意味です。
ロ.作成した日付をしっかりと書くこと。
これは、年月日の記載のない遺言は無効という意味です。
また、「○年○月の吉日」などの記載の場合も日付を特定できないとして、無効になりかねないため注意が必要です。
ハ.遺言者自身が署名及び押印をすること。
トラブルの原因にならないように、戸籍どおりの正確な氏名を自分で署名する必要があります。また、印鑑も三文判ではなく、実印を押すことで、その遺言を自分で作成したと証拠能力を高めるために必要です。
公証人と2人以上の証人を立会わせた上で、遺言をしようとする人が、遺言の内容をしゃべって、それを公証人が書き留めることで作成する遺言書です。
公証人という第三者によって作成するため、不備になる恐れが少なく、原本を公証人役場にて保管するため、遺言書の紛失をさけられるメリットがあります。
ただし、証人として2人以上が必要であることや、その証人に事前に内容がすべてわかってしまう、といった状態になってしまいます。
また、作成には、費用がかかります。
遺言する人が自分で作成し、その中身を封印した状態で、公証人と証人2人以上の確認の元で遺言を保管する方法です。
この方法だと、証人であっても中身はわからないため、秘密の状態で遺言が残せます。しかし、中身に不備や誤解がある危険性もあります。
証人の立会いや裁判所の検認が必要でもあるので、作成する上での手続きが面倒でもあります。
遺言を見てみたら、子どもである自分への遺産相続分がまったく
なかったらどうでしょう。
親孝行じゃなかったらしょうがなかった、とあきらめるものでしょうか。
確かに、遺言によって、故人が財産を自由に処分することができます。
そのため、場合によっては、故人が、財産のすべてを愛人に相続させる、
という遺言も可能なわけです。
しかし、実際に、そのような遺言で、残された配偶者や子どもに何も相続
させないというのは問題だ、ということで、「遺留分」という制度があります。
この遺留分というのは、配偶者、子供や孫などの直系卑属、そして、親などの直系
尊属にのみ認められています。
そのため、兄弟姉妹の場合には、認められていません。
遺留分の割合は、被相続人の財産の1/2となっています。直系尊属のみが相続人の場合には、1/3になります。
また、遺留分は黙っていては認められません。「遺留分減殺請求」という手続きを行い、
遺留分について、遺産を受け取った人に対して、返してもらうように動かなければなりません。
また、この遺留分減殺請求は、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から1年以内に行わなければいけませんので、注意が必要です。


