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カテゴリー:相続が争続にならないための遺言の最近のブログ記事

秘密証書遺言

遺言する人が自分で作成し、その中身を封印した状態で、公証人と証人2人以上の確認の元で遺言を保管する方法です。

この方法だと、証人であっても中身はわからないため、秘密の状態で遺言が残せます。しかし、中身に不備や誤解がある危険性もあります。
証人の立会いや裁判所の検認が必要でもあるので、作成する上での手続きが面倒でもあります。

Posted by kamifuji | 2009年10月29日 10:00 |

公正証書遺言

公証人と2人以上の証人を立会わせた上で、遺言をしようとする人が、遺言の内容をしゃべって、それを公証人が書き留めることで作成する遺言書です。

公証人という第三者によって作成するため、不備になる恐れが少なく、原本を公証人役場にて保管するため、遺言書の紛失をさけられるメリットがあります。

ただし、証人として2人以上が必要であることや、その証人に事前に内容がすべてわかってしまう、といった状態になってしまいます。
また、作成には、費用がかかります。

Posted by kamifuji | 2009年10月27日 10:00 |

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で内容や日付を記載して署名押印して作る遺言書です。いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。死後に、家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
また、法的に有効な遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、
イ.遺言者の自筆によって遺言書を作成すること。
  これは、代筆やタイプライターによる遺言は無効という意味です。

ロ.作成した日付をしっかりと書くこと。
  これは、年月日の記載のない遺言は無効という意味です。
  また、「○年○月の吉日」などの記載の場合も日付を特定できないとして、無効になりかねないため注意が必要です。

ハ.遺言者自身が署名及び押印をすること。
   トラブルの原因にならないように、戸籍どおりの正確な氏名を自分で署名する必要があります。また、印鑑も三文判ではなく、実印を押すことで、その遺言を自分で作成したと証拠能力を高めるために必要です。

Posted by kamifuji | 2009年10月25日 10:00 |

遺言の種類

相続というのは、労せず財産を取得することになるため、親族間で自分の取り分に関しての争いが起きることがあります。

このような相続が争続にならないためにも、しっかりとした遺言を残し、残された人たちに禍根を残さないようにすることが重要です。
遺言には、大きく3種類の遺言があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言

Posted by kamifuji | 2009年10月23日 10:00 |

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