相続は、財産のすべてを引き継ぐことになります。そのため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。
ケースによっては、マイナスの財産のほうが、プラスの財産より多い場合もあるかと思います。
そういった場合、財産の一切を相続しない、「相続放棄」という方法を検討する必要があります。
相続放棄をした場合、最初から相続人はなかったもとのみなされますので、代襲相続※はできません。
※代襲相続とは、故人に、子どもとその孫がいた場合、故人より先に子どもがなくなっていたときに、その子どもの相続分を孫が代わりに相続できることをいいます。
財産については、財産を放棄した人以外の人で、分割されることになります。


