相続において債務を引き受ける場合には、債務控除といって、取得した財産からその債務額を控除できます。
また、故人に対してかかった葬式費用も相続税の計算の際に控除することができます。
この葬式費用とは、具体的には、葬式や葬祭のための費用、火葬や埋葬などの費用などが該当します。
この葬式費用には、香典返しの費用や墓碑・墓地の購入、初七日・四十九日などの法会は含まれません。香典自体も相続税の対象になりません
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2009年10月21日 10:00 |個別ページ
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