受け取る財産以上に引き受ける負債が多い場合には、負債をすべて引き受けないということもできます。この場合には、当然、負債だけでなく、財産を取得することもできなくなります。この状態を「放棄」と呼んだりします。
この放棄をする場合にも、相続開始から3ヵ月以内に相続人全員の了解を得た上で、家庭裁判所に申術をしないといけません。
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2009年10月19日 10:00 |個別ページ
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