どうしても欲しい財産はあるが、それだけのためにすべての債務を引き受けていたのでは割に合いません。また、財産だけもらって債務は引き受けないなどといったことも認められません。
この②のケースの場合には、もらう財産に相当する債務を引き受けることで、その財産を取得することが可能です。この限定的に受け取ることを「限定承認」と呼んだりします。
この限定承認をするには、相続開始から3ヵ月以内に相続人全員の了解を得た上で、家庭裁判所に申術をしないといけません。
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2009年10月17日 10:00 |個別ページ
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