相続に際に、財産を取得することはいいのですが、故人が借金がある場合もあります。この際には、どのような取扱いになるかというと、いくつかの方法があります。
具体的には、大きく3つのパターンになります。
イ. すべての財産・債務を引き受けるケース
ロ. 欲しい財産に見合う債務のみ引き受けるケース
ハ. すべて放棄するケース
この場合を「単純承認」と呼ばれたりします。通常、相続の際には、相続の開始後3ヵ月間何もしないでいると、この状態、つまり「単純承認」されたことになります。
通常、引き受ける債務より受け取る財産のほうが多い場合には、このケースを選ぶことでしょう。
どうしても欲しい財産はあるが、それだけのためにすべての債務を引き受けていたのでは割に合いません。また、財産だけもらって債務は引き受けないなどといったことも認められません。
この②のケースの場合には、もらう財産に相当する債務を引き受けることで、その財産を取得することが可能です。この限定的に受け取ることを「限定承認」と呼んだりします。
この限定承認をするには、相続開始から3ヵ月以内に相続人全員の了解を得た上で、家庭裁判所に申術をしないといけません。
受け取る財産以上に引き受ける負債が多い場合には、負債をすべて引き受けないということもできます。この場合には、当然、負債だけでなく、財産を取得することもできなくなります。この状態を「放棄」と呼んだりします。
この放棄をする場合にも、相続開始から3ヵ月以内に相続人全員の了解を得た上で、家庭裁判所に申術をしないといけません。
相続において債務を引き受ける場合には、債務控除といって、取得した財産からその債務額を控除できます。
また、故人に対してかかった葬式費用も相続税の計算の際に控除することができます。
この葬式費用とは、具体的には、葬式や葬祭のための費用、火葬や埋葬などの費用などが該当します。
この葬式費用には、香典返しの費用や墓碑・墓地の購入、初七日・四十九日などの法会は含まれません。香典自体も相続税の対象になりません
相続は、財産のすべてを引き継ぐことになります。そのため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。
ケースによっては、マイナスの財産のほうが、プラスの財産より多い場合もあるかと思います。
そういった場合、財産の一切を相続しない、「相続放棄」という方法を検討する必要があります。
相続放棄をした場合、最初から相続人はなかったもとのみなされますので、代襲相続※はできません。
※代襲相続とは、故人に、子どもとその孫がいた場合、故人より先に子どもがなくなっていたときに、その子どもの相続分を孫が代わりに相続できることをいいます。
財産については、財産を放棄した人以外の人で、分割されることになります。


