土地の貸し借りに際して、通常は、借りている人は、貸している所有者に対して、地代を支払います。
こういった貸借を「賃貸借」と呼びます。
なお、地域によっては、権利金の支払いが一般的となっている場合には、地代のほかに、権利金などの一時金を支払うことがあります。
借主は、上記のような支払いをすることで、借地権という、土地を借りる権利を有することになります。
しかし、このような地代や権利金を支払わずに、土地を借りることを「使用貸借」と呼びます。
親子間や親族などの場合に、多く見受けられます。
「使用貸借」か「賃貸借」かで、相続税の評価額や、贈与税の課税の有無が変わってきますので、要注意です。


