お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。
ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。
<課税されない範囲の金額>
業務上の死亡の場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月
業務上の死亡でない場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月
この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。


