保険金の内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかるケースもあります。
例えば、下記のような家族がいたとします。
山田 太郎<夫>
|――――――――――― 山田 一郎 <子>
山田 花子<妻>
誰が保険料を負担するかと、誰が保険金と受け取るかは当然別です。
そのため、3パターンのケースを想定してみました。
夫が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は妻が受け取るという保険に入っていた場合、この夫が亡くなった場合には、妻に対して相続税がかかります。
次に、妻が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は子どもが受け取るという保険に入ったいた場合、この夫が亡くなった場合には、子に対して贈与税がかかります。これは保険料を負担していた妻から、保険金を受け取った子への贈与とみられるためです。
最後に、夫が保険料を負担し、妻が亡くなった場合に、その保険金は夫が受け取るという保険に入っていた場合、この妻が亡くなった場合には、夫に対して所得税が一時所得としてかかります。これは、夫が負担していた保険料に対して、夫が保険金を受け取ったとして、所得税の対象になってきます。
以上のように、誰が負担するか、誰が受け取るかで、課税される税金が異なってくるのが特徴です。
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2009年10月 5日 10:00 |個別ページ
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