小規模宅地等の軽減
相続によって取得した土地については、「小規模宅地等の軽減制度」と呼ばれる税負担を軽減させる措置があります。
この小規模宅地等の制度は、被相続人が事業や居住の用に使用していた土地について、親族が相続をした際に、引き続き、その事業や居住の用に使用することを条件に、240㎡(特定事業用の宅地等の場合400㎡)までの部分を一定割合減額して、相続税を計算するというものです。
これは、土地を取得した際に、相続税を課税されてしまうと、支払う現金がないため、結果的に土地を手放して現金化したり、相続税が払えない状態になってしまうことを防ぐために、一定の軽減制度があります。
Posted by kamifuji | 2009年10月11日 10:00 | パーマリンク
お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。
ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。
<課税されない範囲の金額>
業務上の死亡の場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月
業務上の死亡でない場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月
この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。
Posted by kamifuji | 2009年10月 9日 10:00 | パーマリンク
上記のケースなどを考慮して、相続税が課税されるケースに該当した場合、受け取った保険金が丸々相続税の対象になるわけではありません。
保険金の場合には、非課税限度額と呼ばれる金額を保険金から引くことができます。
非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
この限度額は、死亡退職による退職金を受け取った場合にも使うことができます。
Posted by kamifuji | 2009年10月 7日 10:00 | パーマリンク
保険金の内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかるケースもあります。
例えば、下記のような家族がいたとします。
山田 太郎<夫>
|――――――――――― 山田 一郎 <子>
山田 花子<妻>
誰が保険料を負担するかと、誰が保険金と受け取るかは当然別です。
そのため、3パターンのケースを想定してみました。
夫が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は妻が受け取るという保険に入っていた場合、この夫が亡くなった場合には、妻に対して相続税がかかります。
次に、妻が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は子どもが受け取るという保険に入ったいた場合、この夫が亡くなった場合には、子に対して贈与税がかかります。これは保険料を負担していた妻から、保険金を受け取った子への贈与とみられるためです。
最後に、夫が保険料を負担し、妻が亡くなった場合に、その保険金は夫が受け取るという保険に入っていた場合、この妻が亡くなった場合には、夫に対して所得税が一時所得としてかかります。これは、夫が負担していた保険料に対して、夫が保険金を受け取ったとして、所得税の対象になってきます。
以上のように、誰が負担するか、誰が受け取るかで、課税される税金が異なってくるのが特徴です。
Posted by kamifuji | 2009年10月 5日 10:00 | パーマリンク
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