1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか
Ans:相続人になれない
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため
2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか
Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。
3.先夫の子どもは相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。
先夫 ――― 妻 ――― 夫(被相続人)
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子
4.先妻の子どもは相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもになるので、相続人になる。
先妻 ――― 夫(被相続人) ――― 後妻
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子
5.愛人との間の子は相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもではあるので、非嫡出子として相続人になる。
愛人 ・・・・ 夫(被相続人) ――― 妻
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B子 A子
(認知)
A子は、正妻との間での子であり、嫡出子(ちゃくしゅつし)という。
これに対して、B子は、愛人との間での子であり、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という。
非嫡出子は、嫡出子の1/2が法定相続分になる。
そのため、上記の例が600万円ではあれば下記のようになる。
妻 600万円 × 1/2 = 300万円
A子 600万円 × 1/2 × 2/3 =200万円
B子 600万円 × 1/2 × 1/3 =100万円
6.胎児は相続人になるのか
Ans:胎児は相続人になる。民法で「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定がある。


