法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。
A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合
配偶者=1/2 子=1/2 ※
※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子に人数で按分する。
B:配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合
配偶者=2/3 直系尊属 1/3 ※
※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。
C:配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者=3/4 兄弟姉妹 1/4 ※
※兄弟姉妹が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。
EX)被相続人には、妻と子供(A男、B子)が2人いた場合の各人の法定相続分
妻 1/2
子(A男) 1/2 × 1/2 = 1/4
子(B子) 1/2 × 1/2 = 1/4
子については、長男や長女など先に生まれたことや男か女などに関係なく、法定相続分は、人数による頭割りになります。


