法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。
  A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合
    配偶者=1/2   子=1/2 ※
     ※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子に人数で按分する。

  B:配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合
    配偶者=2/3   直系尊属 1/3 ※
※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

C:配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者=3/4   兄弟姉妹 1/4 ※
※兄弟姉妹が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

EX)被相続人には、妻と子供(A男、B子)が2人いた場合の各人の法定相続分
   妻  1/2
   子(A男) 1/2 × 1/2 = 1/4
   子(B子) 1/2 × 1/2 = 1/4
 子については、長男や長女など先に生まれたことや男か女などに関係なく、法定相続分は、人数による頭割りになります。

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2009年9月15日 10:00 |個別ページ

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