少しズレますが、相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。
この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。 1. 被相続人に実子がいる場合 ・・・養子のうち1人をカウントする 2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする
これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。
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