相続人とは、相続により財産を取得する人のことです。また、亡くなった人のことを被相続人といいます。
法定相続人とは、通常、亡くなった人の財産を取得する人とは、遺言等によって定めていないのであれば、法律で定めている相続人(「法定相続人」といいます)が財産を取得することになります。
この法定相続人とは、
・その被相続人の配偶者(奥さんやご主人)
・・・生きているかぎり必ず相続人になります。
・その被相続人の子や孫
・その被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
・・・被相続人に子供がいない場合に該当します。
・ その被相続人の兄弟姉妹
・・・被相続人に子供も直系尊属もいない場合に該当します。
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2009年9月11日 10:00 |個別ページ
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