障害者控除

障害者の場合には、その障害者の生活費などを考慮し、70歳に達するまでの年数に応じた障害者控除という制度があります。

控除額の計算方法  (70歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円※
                    ※特別障害者の場合は12万円

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2009年9月27日 10:00 |個別ページ

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