未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度があります。
控除顎の計算方法 (20歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円
スポンサードリンク
2009年9月25日 10:00 |個別ページ
当サイトに関するお問い合わせは、aaa@@bbb.net よりお願いいたします。 ※@は、1つ削除して下さい。
ATOM RSS2.0