配偶者の税額軽減

配偶者が相続により財産を取得する場合、本来、被相続人の財産は配偶者とともに形成された資産という位置づけでもあります。

そのため、配偶者が取得する分については、法定相続分に相当する金額 又は 1億6千万円のいずれか大きい金額分の相続税は非課税になっています。

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2009年9月23日 10:00 |個別ページ

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