外国にある財産を相続により取得した際に、外国において相続税に相当する税が課税された場合、この財産にかかる相続税から、この外国で課税された相続税を控除することができます。
Posted by kamifuji | 2009年10月 1日 10:00 | パーマリンク
10年以内の間に連続して相続が2回以上起きた場合の控除です。
具体的には、相続として財産を受け取った人が10年以内に亡くなった場合、また、その相続財産について、相続税がかかると短期間の間に、その相続財産にかかる税負担が重くなってしまいます。そのため、その場合、第一次相続
(最初の相続)で引き継いだ財産にかかった相続税の一部を、第二次相続(2回目の相続)でかかる相続税額から控除できる制度です。
<控除できる金額>
C D 10 ― E
A ×------ × ----- × --------
B-A C 10
A→第二次相続の被相続人が第一次相続の際に取得した財産について課税された相続税額
B→第二次相続の被相続人が第一次相続によって取得した財産の価額
C→第二次相続によって全ての相続人が取得した財産の価額
D→第二次相続によって、この控除を受けようとする者が取得した財産の価額
E→第一次相続開始から第二次相続開始までの年数(1年未満の端数は切り捨て)
Posted by kamifuji | 2009年9月29日 10:00 | パーマリンク
障害者の場合には、その障害者の生活費などを考慮し、70歳に達するまでの年数に応じた障害者控除という制度があります。
控除額の計算方法 (70歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円※
※特別障害者の場合は12万円
Posted by kamifuji | 2009年9月27日 10:00 | パーマリンク
未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度があります。
控除顎の計算方法 (20歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円
Posted by kamifuji | 2009年9月25日 10:00 | パーマリンク
配偶者が相続により財産を取得する場合、本来、被相続人の財産は配偶者とともに形成された資産という位置づけでもあります。
そのため、配偶者が取得する分については、法定相続分に相当する金額 又は 1億6千万円のいずれか大きい金額分の相続税は非課税になっています。
Posted by kamifuji | 2009年9月23日 10:00 | パーマリンク
財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。
この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。
これを贈与税額控除といいます。
被相続人から その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額
贈与を受けた年の × -----------------------------------------------
贈与税額 その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額
Posted by kamifuji | 2009年9月21日 10:00 | パーマリンク
相続税の計算においては、各相続人が受け取った財産分に対して、相続税を納めるということになります。
この各人が納める相続税から控除できる税額控除と呼ばれるものがいくつかあります。
Posted by kamifuji | 2009年9月19日 10:00 | パーマリンク
1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか
Ans:相続人になれない
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため
2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか
Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。
3.先夫の子どもは相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。
先夫 ――― 妻 ――― 夫(被相続人)
|
子
4.先妻の子どもは相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもになるので、相続人になる。
先妻 ――― 夫(被相続人) ――― 後妻
|
子
5.愛人との間の子は相続人になるのか
Ans:被相続人の子どもではあるので、非嫡出子として相続人になる。
愛人 ・・・・ 夫(被相続人) ――― 妻
| |
B子 A子
(認知)
A子は、正妻との間での子であり、嫡出子(ちゃくしゅつし)という。
これに対して、B子は、愛人との間での子であり、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という。
非嫡出子は、嫡出子の1/2が法定相続分になる。
そのため、上記の例が600万円ではあれば下記のようになる。
妻 600万円 × 1/2 = 300万円
A子 600万円 × 1/2 × 2/3 =200万円
B子 600万円 × 1/2 × 1/3 =100万円
6.胎児は相続人になるのか
Ans:胎児は相続人になる。民法で「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定がある。
Posted by kamifuji | 2009年9月17日 10:00 | パーマリンク
法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。
A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合
配偶者=1/2 子=1/2 ※
※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子に人数で按分する。
B:配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合
配偶者=2/3 直系尊属 1/3 ※
※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。
C:配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者=3/4 兄弟姉妹 1/4 ※
※兄弟姉妹が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。
EX)被相続人には、妻と子供(A男、B子)が2人いた場合の各人の法定相続分
妻 1/2
子(A男) 1/2 × 1/2 = 1/4
子(B子) 1/2 × 1/2 = 1/4
子については、長男や長女など先に生まれたことや男か女などに関係なく、法定相続分は、人数による頭割りになります。
Posted by kamifuji | 2009年9月15日 10:00 | パーマリンク
少しズレますが、相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。
この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。
1. 被相続人に実子がいる場合 ・・・養子のうち1人をカウントする
2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする
これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。
Posted by kamifuji | 2009年9月13日 10:00 | パーマリンク
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
当サイトに関するお問い合わせは、aaa@@bbb.net よりお願いいたします。
※@は、1つ削除して下さい。