相続税の金額を計算するには、いくつかの計算手順を踏まなければいけません。
大きな手順は以下のようになります。
1. 相続人を明らかにする
2. 各人の相続税の課税価格を計算する
相続税の課税価格とは
相続財産
+ みなし相続財産
△ 債務控除
△ 葬式費用
+生前贈与財産
相続税の課税価格の合計
この各人別の相続税の課税価格を全員分合算したものが、相続税の課税価格の合計。
3. 課税遺産の総額を計算する
課税価格の合計 ― (遺産にかかる基礎控除額※) = 課税遺産総額
※遺産にかかる基礎控除額
5,000万円 +1,000万円 ×法定相続人の数
つまり、相続財産の合計が5,000万円未満であれば、相続税は発生しないことになります。
4. 各人の法定相続分に応じた取得額を計算する
課税遺産総額 × 民法に期定する相続人の相続分(法定相続分)
=各相続人の法定相続分に応じた取得金額
5. 相続税の総額を計算する
各相続人の法定相続分に応じた取得金額 × 相続税の税率
=相続税の総額
6. 各相続人の相続税を計算する
相続税の総額 × (各人の課税価格 /課税価格の合計額)
=各相続人の相続税額
7. 納付すべき相続税を計算する
各相続人の相続税額
△配偶者の税額軽減
△未成年者控除
△障害者控除
△贈与税額控除
+1親等・配偶者以外の者は相続税額の2割加算
各人の相続税額
EX)実際に計算した場合
相続税の課税価格が総額2億円、相続人は配偶者1億円、子ども2人(長男 25歳、長女12歳)に各5000万円の場合
1.法定相続人は、配偶者、子2人の計3人
2.課税価格の合計は2億円
3.課税遺産総額
2億円 △基礎控除額 8,000万円※=1億2,000万円
※ 基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
4.各人の法定相続分
妻 1億2,000万円 × 1/2=6,000万円
子(長男) 1億2,000万円 × 1/2× 1/2=3,000万円
子(長女) 1億2,000万円 × 1/2× 1/2=3,000万円
5.相続税の総額
妻 6,000万円 ×30%-700万円 =1,100万円
子(長男) 3,000万円 ×15%-50万円 = 400万円
子(長女) 3,000万円 ×15%-50万円 = 400万円
計 1,900万円
6.各人の相続税額
妻 配偶者の税額軽減により、配偶者の法定相続分か1億6,000万円までのいずれか多い金額まで非課税になる。
取得価額1億円のため、相続税額はゼロ円。
子(長男) 1,900万円 × (5,000万円 / 2億円)=475万円
子(長女) 1,900万円 × (5,000万円 / 2億円)=475万円
475万円 △48万円※= 427万円
※未成年者控除
(20歳―12歳)×6万円=48万円


