相続によって、遺産を取得する人が1人とは限りません。そういった場合、複数人で、故人の財産を分割して、相続していくことになります。
このときに、遺産をどのように分けるを決めて、各自が負担する相続税額を計算していきます。その際に、作成するのが、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には、内容さえ明確であれば、書式や形式、縦書きや横書きなどに、特別な決まりはありません。
筆記であってもパソコンで作成してもかまいません。
ただし、分割協議は、協議者全員の合意が必要です。そのため、1人でも相続人を除外して、分割協議をしても、その分割協議は無効となってしまいます。
そのため、遺産分割協議書には全員が自署(サイン)をして、印鑑証明を受けた実印で押すことになります。


