相続人は、相続開始から4カ月以内に、亡くなった人(被相続人)の所得税について、申告と納税をしなければなりません。
計算の対象となる期間は、この被相続人における、その年の1月1日から相続発生日までです。
この所得における申告は「準確定申告」と呼ばれています。
通常、個人の所得税の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの分を翌年の3月15日までに、申告しなければなりません。
もし、被相続人が、前年分の確定申告をしないまま亡くなってしまった場合にも、相続開始から4カ月以内に、前年分の所得税を申告しなければなりません。
期限が過ぎてしまわないように、気をつけましょう。


