相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。
財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。
この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。
相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。
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2009年9月 7日 10:00 |個別ページ
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