財産に関して、誰が取得するかが決められず、未分割の状態になってしまった場合でも、相続税の申告は待ってくれません。その場合には、法定相続分によって相続したものとみなして、相続税を計算し、申告する必要があります。
また、未分割の状態ですと、配偶者の税額軽減の規定や、小規模宅地等の特例の規定が適用できないため、相続税額が大きくなってしまいます。
その後、分割が決まった場合には、申告期限から3年以内であれば、配偶者の税額軽減等の規定を適用し、既に支払った税額の更正の請求をすることができます。
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