原則、相続税の納付は、10カ月以内に、被相続人の住所地の税務署に、現金で納付しなければなりません。
しかし、相続の場合には、取得した財産が不動産や株などのばあいには、手持ちの現金では納付が困難なケースもありえます。
そういった場合に、相続税の納期限を延長する延納や、現金の代わりに不動産やそのほかの財産で納付をする物納の手続きをすることになります。
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