遺産に関する分割が、相続人間でまとまったら、その内容を遺産分割協議書として作成します。
作成にあたっては、財産の内容と誰が相続したのかを明確にすること、相続人全員の名前を入れること、印鑑証明を受けた実印を書面に押すこと、が必要です。
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