故人の所得税に関しては、4カ月以内に、準確定申告書を被相続人の住所地の税務署に提出しなければなりません。
申告書の提出時には、死亡者の所得税の準確定申告書付表をつけて提出することになります。
通常の所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの期間に所得を翌年2月16日から3月15日までに提出しますが、故人の所得税については、1月1日から亡くなった日まで所得に関して、申告することになります。
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