相続を放棄する場合やプラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ限定承認などについては、3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書、申述人及び被相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
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