相続人の該当者及び人数を確認するための調査・確認を行います。
調査にあたっては、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本を確認し、婚姻の有無、子の有無、子の認知や養子縁組の有無を確認します。
特に、認知や養子縁組などは、夫婦であっても知らないケースもあるため、必ずもれがないかを確認します。相続人が1人でももれてしまうと、相続関係図の作成も無効になってしまいます。
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