亡くなってから、速やかに、遺言書の有無を確認し、所定の手続きを行います。
①遺言書の検認
遺言書の作成方法が、「自筆証書遺言」又は「秘密証書遺言」の場合、所定の書類を揃え、家庭裁判所で、検認を受ける必要がある。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために、遺言書の記載内容を、家庭裁判所において、相続人又は代理人が立会い、内容を検査確認することで、検認を受けることで、「検認調書」が作成される。
また、「公正証書遺言」の場合には、検認は必要ない。
②遺言内容の執行
遺言に記されたとおりに、相続財産を、該当者に配分されるように手続きを執行します。
③裁判所外での協議
遺言に異議のある場合は、当事者間の話し合いで解決することが望ましいですが、話がこじれてしまう場合には、弁護士による仲介により協議を進めることもあります。


