相続は、故人(被相続人)が亡くなった時点から始まります。
故人が亡くなると、7日以内に、死亡者の住所地に市町村役場の戸籍係に
死亡届の提出が必要です。
次に、被相続人に遺言があるのか確認しましょう。
遺言書がある場合、最寄りの家庭裁判所に遺言書の検認手続きの申し立てを
行い、家庭裁判所で開封しなければいけません。
なお、公正証書遺言書の場合には、家庭裁判所での手続きは不要です。
遺言書がない場合には、相続人の間で、財産を分ける話し合いが必要に
なります。
このとき、財産だけでなく、借金についても状況を確認し、相続するか
しないかを判断することになります。
相続放棄や限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は3カ月以内です。


