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相続税を考える上で、大切なポイントは、まずは、相続税がどのくらいかかりそうか、概算を出してみることです。
相続税を概算で出すには、
(1)いまある財産をリスト化します。
(2)土地などの不動産が財産の場合、路線価などによる評価額がいくらかを知ります。そして、小規模宅地等の特例が使えるかを判断します。
(3)相続における法定相続人誰が、誰かを確認します。
財産の合計額はいくらくらいになりそうでしょうか?
また法定相続人は何人でしょうか?
相続税には、基礎控除額というものがあって、<3000万円+法定相続人の数×600万円※>以下であれば、相続税はかかりません。
※H23年の税制改正により、基礎控除額の金額が変わりました!
つまり、法定相続人が1人であれば、3600万円、2人であれば4200万円までは、相続税がかかりません。
この金額を超えるようであれば、相続税がかかってくることになるので、対策が必要になってきます。
対策にも、生前贈与、土地の活用、遺言など、いくつかの方法が考えられます。
相続税に心配がある方は、まずは、ご相談ください。
相続税の申告期限は、亡くなってから10カ月以内です。
この期間は長いようで、けっこう早く来てしまうものです。
期限を過ぎてから、申告した場合、どうなるのでしょうか?
じつは、相続税額が発生している場合には、その税額とは別に
延滞税という、いわゆる延滞利息のような税金が発生します。
また、期限が過ぎても、申告をしなかった場合、どうなるでしょうか?
相続税額が発生しているのに、申告をしないでそのままに
しておくと、無申告加算税という税金が発生します。
いずれにしても、相続税の税金だけでも払うのは大変なのに、
延滞税や無申告加算税という追加の税金が発生してしまうわけです。
このような無駄な税金を払わないためにも、
ぜひ、相続税が発生しそうな場合にはご相談ください。


