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土地の貸し借りに際して、通常は、借りている人は、貸している所有者に対して、地代を支払います。
こういった貸借を「賃貸借」と呼びます。
なお、地域によっては、権利金の支払いが一般的となっている場合には、地代のほかに、権利金などの一時金を支払うことがあります。
借主は、上記のような支払いをすることで、借地権という、土地を借りる権利を有することになります。
しかし、このような地代や権利金を支払わずに、土地を借りることを「使用貸借」と呼びます。
親子間や親族などの場合に、多く見受けられます。
「使用貸借」か「賃貸借」かで、相続税の評価額や、贈与税の課税の有無が変わってきますので、要注意です。
贈与とは、一般的には、金銭や物品を相手に無償で贈ることです。
受け取った側には、何らかのメリットがあるため、1年間のうちに、
受け取った金額によっては、贈与税がかかってきます。
贈与税がかからない金額は、年間110万円です。この金額を基礎控除と
呼びます。
この金額以上の贈与があった場合には、贈与税額を計算して、
申告と納税を行う必要があります。
ちなみに、この金額は、1人から贈与された金額ではなく、いろいろな人からの
贈与があった場合には、その合計額が、この金額を超えるかどうかで判断します。
例えば、
Aさんが、お父さんから100万円、お祖父さんから50万円の金銭の贈与を受けた場合、
100万円+50万円=150万円
が贈与の対象金額です。
ここから、基礎控除を引いた、
150万円-110万円=40万円
について、贈与税がかかってきます。
40万円の場合には、10%の税率ですので、
40万円×10%=4万円
が贈与税としてかかってくる計算になります。
夫婦間の場合には、年間110万円を超える財産を贈与しても、贈与税がかからないケースがあります。
これは、「贈与税の配偶者控除」といって、基礎控除110万円のほかに、最高で2000万円まで控除できる制度です。
この控除を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。
(1)夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎていること(内縁関係の場合には、適用できません。)
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。又は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(4)これまでに、同一の配偶者からの贈与について、配偶者控除の適用を受けていないこと。
以上のすべてを満たしていれば、適用ができることになります。
相続税対策として、夫から妻へと、居住用不動産の一部を贈与させるといった、相続税対策の方法にも利用できます。



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